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☆★☆ 堺みらい通信 2020年12月号 ☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●
いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は、以下の内容でお届けいたします。
※年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら弊事務所では以下の期間についてお休みをいただきます。
2020年12月30日(水曜) ~ 2021年1月4日(月曜)
年初は1月5日(火曜)から営業を再開いたします。
お客様皆様にはご不便をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
┃も┃く┃じ┃
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【1】脱ハンコに向けた行政の動向について
税金に関する法律には毎年多くの変更が加えられますが、この変更は一般的に「税制改正」と呼ばれています。
来春の令和3年度税制改正は、これから年末にかけて与党内でその内容が検討される予定です。
その最大の焦点はコロナ問題に対応する税制上の納税者支援ですが、もう一つ注目を集めるテーマが「脱ハンコ」「押印廃止」です。
各種報道から観測する限り、脱ハンコに関する今回の改正は相当踏み込んだものになるかもしれません。
現在、弊事務所でも法人のお客様を中心にご捺印をお願いする手続きがございますが、改正の内容次第で省略できるものが出てくる可能性がございます。
本件については、具体的な改正内容が確定次第、事務所通信でもあらためてご案内させていただきます。
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【2】年末調整と基礎控除に関する変更点について
12月は年末調整作業がピークを迎える時期ですが、今年の年末調整、つまり所得税の計算にはいくつかの変更点があります。
その最大のものは、「基礎控除」の金額が変わったことです。
(控除とは所得税を計算する際の一種のみなし経費のイメージです)
納税者全員に付与される基礎控除は昨年まで38万円でしたが、令和2年からそれが48万円になりました。
これは17年ぶりの引上げですが、反対に給与所得控除というものが減額されることで、基本的には増税にも減税にもならないように調整されています。
詳しい方であれば、過去の源泉徴収簿や源泉徴収票と見比べて、令和2年分の控除合計に記載された金額が10万円異なることにお気づきになるかもしれません。
その背景には以上の変更がありますので、あらかじめご案内させていただきます。
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【3】今月と来月の税金&給料計算
12月と1月は、以下の点にご注意下さい。
○税金
・固定資産税および都市計画税の第3期分の納付
→12月25日期限
・納期限特例の源泉所得税(前年7月~12月分)の納付
→1月20日期限
・法定調書、同合計表、給与支払報告書の提出
・個人住民税(普通徴収)の第4期分の納付
・固定資産税の償却資産に関する申告
→1月末日期限
○給料計算
・賞与支払届の提出 →賞与支払日から5日以内
・労働保険料の第3期分の納付 →1月末日期限
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◆あとがき
コロナショックに見舞われた今年は長かったような短かったような、それすらよくわからない一年でした。
次々と打ち出される給付や融資の制度内容を何とか理解して、お客様へのご案内やサポートを行うだけで精一杯でしたが、普段お話しする機会が少ない方ともじっくり打合せを行う機会が増えたのはありがたいことでした。
来年もこの試練は続くと思われますが、少しでも皆様のお役に立てるよう、弊事務所も引き続き情報収集に努めて参りたいと存じます。
本年もひとかたならぬご愛顧を賜り、皆様には心から御礼申し上げます。
年末ご多忙の折ではございますがご自愛下さいますよう、来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
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* 事務所通信のご講読について
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事務所通信は堺みらい税理士事務所のお客様、および当事務所とご交流いただいている皆様に配信しております。
皆様にとって少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。
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