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☆★☆  堺みらい通信 2022年2月号  ☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は、以下の内容でお届けいたします。

┃も┃く┃じ┃
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【1】インボイス制度への準備あらまし

来年10月から始まるインボイス制度ですが、準備は早めにスタートしなければなりません。
必要な準備は売り手の立場・買い手の立場、両方から考える必要があります。
最も重要な準備は以下の通りです。

○売り手(商品やサービスの販売者)としての準備

→インボイス事業者として登録するのか、登録しないのか、検討します。

→登録する場合は、税務署に対して登録申請書を提出します。
※登録申請書の作成と提出は弊事務所で代行いたします。

○買い手(商品やサービスの購入者)としての準備

→取引先(仕入先や外注先)に対して、来年からインボイス事業者になる予定があるか、早めにご確認下さい。

※特に個人や小規模法人、新規の取引先については念入りにご確認下さい。

※取引先がインボイス事業者になる予定がない場合は、取引継続の可否や取引条件等をご検討いただく必要があるでしょう。

※制度開始後、非インボイス事業者と取引を継続される場合は必ず弊事務所までお知らせ下さい。
お知らせがないと消費税計算が適正に行えません。

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【2】売り手としてのインボイス制度準備

売り手としての準備/買い手としての準備のうち、今回は売り手として最も重要な準備、すなわちインボイス事業者の登録について詳しくお伝えします。

弊事務所では、お客様を便宜的に以下の3グループに分類して手続きを進める予定です。
今後、適宜の時期にご案内を差し上げて参りますので、ご確認宜しくお願い申し上げます。

グループ1/登録必要グループ
○該当条件
課税売上高が一千万円を超えており、来年10月時点で消費税課税事業者と見込まれること。
○手続方針:
特別な事情がない限り、所定の期限までにインボイスの登録申請手続きを行います。

グループ2/登録不要グループ
○該当条件
課税売上高が一千万円以下であり、来年10月時点で消費税免税事業者と見込まれること。
かつ、BtoB取引(企業間取引)の可能性が現時点では低いこと。
(具体的には介護・福祉分野のお客様が典型例です)
○手続方針
特別な事情がない限り、インボイスの登録申請手続きは行いません。

グループ3/登録検討グループ
○該当条件
課税売上高が一千万円以下であり、来年10月時点で消費税免税事業者と見込まれること。
かつ、BtoB取引(企業間取引)を行っている、または行う可能性が高いこと。
○手続方針
このグループは慎重に登録の是非をご検討いただく必要があります。
登録しなければ取引停止や取引条件悪化の危険性がある反面、登録すれば新たに消費税の納税負担が発生します。
その両方を天秤にかけてご判断いただくことになるでしょう。

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【3】今月と来月の税金&給料計算

2月と3月は、以下の点にご注意下さい。
○税金
・固定資産税および都市計画税の第4期分の納付 → 2月末日期限
・所得税および贈与税の確定申告および納付 → 3月15日期限
・個人事業者の消費税の確定申告および納付 → 3月末日期限
○給料計算
・毎年3月分給料は健康保険料率・介護保険料率の変更時期です。
(据え置きとなる場合もございます。)
大阪府の具体的な料率はまだ発表されておりませんので、社会保険適用の各事業所においては今後の通知にご注意下さい。
なお、実際に天引き額を変更するのは原則として4月中に支給する給与からとなります。

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少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。

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