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☆★☆  堺みらい通信 2022年6月号  ☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今年の4月、公的年金についていくつかの制度変更がありました。
今回の堺みらい通信は、その変更内容についてお知らせします。

【役員&従業員の住民税の納付について】
5月後半に、役員・従業員がお住まいの市町村から今年度の天引き住民税(特別徴収住民税)通知書および納付書(12枚つづり)が郵送されています。
納付書は大切に保管していただき、毎月の納付にお使い下さい。

【役員&従業員の所得税の納付について】
来月7月10日は、今年前半の役員報酬・従業員給料から天引きした所得税(源泉所得税)の納付期限となります。
納付金額については弊所担当者から順次ご案内を差し上げて参りますので、ご多忙中恐れ入りますがご対応宜しくお願い申し上げます。

┃も┃く┃じ┃
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【1】年金手帳の廃止について

国民一人一人の年金を管理する基礎年金番号(10桁)は、これまで年金手帳(オレンジ色または青色)に記載して国民に通知されていました。
しかし現在では年金関係の手続きが主にマイナンバーで処理されるようになり、相対的に基礎年金番号の重要性は低下しつつあります。

そのため政府は今年4月以降、年金手帳を廃止して代わりに基礎年金番号通知書を発行することとしました。
基礎年金番号通知書は以下いずれかのタイミングで郵送されます。

○20歳到達時
20歳の誕生日から2週間程度で、日本年金機構から基礎年金番号通知書+国民年金の納付書が郵送されます。

○最初の就職時
20歳になる前に就職してその会社の社会保険に加入した場合は、日本年金機構から基礎年金番号通知書が本人住所宛てに郵送されます。

既に年金手帳をお持ちの方には基礎年金番号通知書は郵送されません。
そのため年金手帳は引き続きお手元で大切に保管して下さい。

年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失された場合は、基礎年金番号通知書の再発行依頼が可能です。

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【2】年金受給開始年齢の拡大について

公的年金は原則65歳から受給開始ですが、希望により繰上げ受給・繰下げ受給が認められており、繰上げ・繰下げの場合はその開始年齢により一定額が減額又は増額される仕組みです。
この開始年齢が以下の通り拡大されることになりました。

変更前:
60歳から70歳の範囲で選択可能。
70歳繰下げの増額率は42%。

変更後:
60歳から75歳の範囲で選択可能
75歳繰下げの増額率は84%。

各種専門家の分析では損益分岐点、すなわち65歳受給開始よりも受給総額を上回る年齢が以下の通りです。
→70歳繰下げでは81歳。
→75歳繰下げでは86歳。

一方、我が国の60歳平均余命は男性が約84歳・女性が約89歳となります(2020年厚生労働省)。
年金を「長生きリスクに備えるための保険」と考えれば、男性女性とも(特に女性は)繰下げ受給を検討する価値がありそうです。

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【3】今月と来月の税金&給料計算

6月と7月は、以下の点にご注意下さい。

○税金
・源泉所得税の納期特例分の納付 → 7月11日期限
・所得税予定納税額の減額申請 → 7月15日期限
・所得税の第1期分予定納税 → 7月末日期限
・固定資産税の第2期分の納付 → 7月末日期限

○給料計算
・労働保険の年度更新 → 7月11日期限
・社会保険の定時算定 → 7月11日期限
・賞与支払届の提出 → 賞与支払から5日以内

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少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。

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