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☆★☆  堺みらい通信 2024年2月号  ☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は以下の内容でお届けいたします。

┃も┃く┃じ┃
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【1】国税庁・税務署を騙る不審なメールにご注意下さい

確定申告期間(2月16日から3月15日まで)の前後になると、国税庁・税務署を装ったフィッシングメールが増加します。
メールは「還付」「未払い」「督促」「差押え」など、見た人の関心を引きそうなキーワードをちりばめて、文面内のURLから手続きを行うよう促すものがほとんどです。

これらは全て犯罪者集団による詐欺の手口です。
国税庁・税務署がメールで手続きを指示してくることはありません。
弊所のお客様が国税庁サイトにログインしていただく必要も基本的にはございません。

このような怪しいメールは直ちに削除して、絶対にリンク先を開いたり個人情報を入力しないようにご注意下さい。

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【2】社会保険料通知書のオンライン受取り開始について

社会保険に加入する事業所(原則として全ての法人)には月末近くに「保険料納入告知額・領収済額通知書」が郵送されます。
この通知書は毎月の社会保険料引落し金額をお知らせするものですが、これまで郵送(ペーパー)しか受取り方法がありませんでした。

これが2024年1月からオンラインで受取りできるようになります。
但し単純にメルアドを登録するという仕組みではなく、まずデジタル庁が運用する「GビズIDプライム」というアカウントを取得しなければなりません。

アカウントを取得するためには法人の印鑑証明書を取得して、実印を押した申請書と一緒に運用センターへ郵送することが必要となります。
郵便物を減らすためだけにこの手続きはやや煩雑です。

ただGビズIDは既に社会保険や倒産防止共済等の様々な手続きに利用できます。
将来的にそれ以外の事業者向け手続きも統合していく可能性があります。
今後も要注目の制度なので、新しい動きがあれば堺みらい通信でもお知らせさせていただきます。

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【3】今月と来月の税金&給料計算

2月と3月は以下の点にご注意下さい。

○税金
・固定資産税および都市計画税の第4期分の納付 → 2月末日期限
・所得税および贈与税の確定申告および納付 → 3月15日期限
・個人事業者の消費税の確定申告および納付 → 3月末日期限

○給料計算
・毎年3月は健康保険料率・介護保険料率の変更時期です。
大阪府の具体的な料率はまだ発表されておりませんので、社会保険適用の各事業所においては今後の通知にご注意下さい。

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少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。

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