●☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★☆ 堺みらい通信 2024年4月号 ☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●
いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は6月から開始される定額減税制度について解説します。
┃も┃く┃じ┃
┗━┗━┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】6月から所得税の定額減税がスタートします
定額減税は昨年末に政府・与党がごく短期間で作り上げた難解な制度です。
事業者にとっては毎月の給与計算が相当面倒なものになり、確実に事務負担が増大します。
本稿では速報版として重要ポイントをご案内申し上げます。
所得税の定額減税は A)減税額の確認 → B)天引き額の減免 の2つの手順で進行します。
A)減税額の確認
まず全ての役員・従業員について減税額を確認して下さい。
減税額は(本人+扶養家族)×30,000円になります。
※扶養家族とは原則として年収103万円未満の同居家族です。
※定額減税では16歳未満のお子様も扶養家族にカウントします。
B)天引き額の減税
6月支給分の給料から、毎月の天引き所得税を減税額に達するまで減免して下さい。
従って各従業員の減免額が合計いくらになったか、常に把握しておく必要があります。
また、社内で作成する給与台帳には「本来の天引き所得税はいくらか/そこからいくら減免したか」両方を記載する必要があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】住民税にも定額減税があります
定額減税は天引き住民税についても実施されます。
住民税の減税額は(本人+扶養家族)×10,000円ですが、こちらは減税額を反映した明細書・納付書が市町村から郵送される見込みです。
これに伴い、今年度の住民税天引きは以下の点に注意が必要です。
→6月の天引きは行わず、7月から来年5月までの11か月で天引きします。
→11か月で天引きするため、毎月の天引き額は逆に増える可能性があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】給与計算アプリのご利用について
手計算での給与計算は人数が増えるほどミスの可能性が高まります。
今回の定額減税により給与計算の作業内容は一層複雑になります。
給与計算の間違いは雇用トラブルの一因ともなりますので、代表者・ご親族以外の従業員がおられる場合は給与計算アプリの導入もご検討いただくと良いでしょう。
弊所ではCCS給与計算というアプリを推奨しております。
このアプリのメリットは以下の通りです。
→初期設定は弊所が全て代行しますので、お客様はすぐに毎月の給与計算作業を行うことができます。
→小規模事業者に必要な機能に絞りこんだシンプル設計で直感的に操作できます。
→操作に関するご不明点は弊所が電話・メールでいつでもサポートします。
→年間使用料が26,400円(月当たり2,200円)で他のアプリと比較してもお手頃価格です。
アプリにご興味がございましたらお気軽に弊所担当者までお問合せ下さい。
※既にCCS給与計算を導入済みのお客様へ
5月後半に定額減税対応バージョンがお手元に届きます。
届きましたら速やかにバージョンアップ作業をお願いいたします。
(5月分給料の支給前にバージョンアップされても差し支えありません)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】今月と来月の税金&給料計算
4月と5月は以下の項目にご注意下さい。
○税金
・振替納税を利用している個人の所得税の振替日 → 4月23日
・振替納税を利用している個人の消費税の振替日 → 4月30日
・自動車税および軽自動車税の納付 → 5月末日期限
・固定資産税および都市計画税の第1期分の納付 → 5月末日期限
○給料計算
毎年4月は従業員給料から天引きする雇用保険料率の変更時期です。
但し今年は料率に変更ありません。
現行の料率は以下の通りです。
・一般業種 6/1000
・建設業種 7/1000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
——————————————————
* 事務所通信の配信について
——————————————————
堺みらい通信は弊事務所のお客様、およびご交流いただいている皆様に配信しております。
少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。
・過去の堺みらい通信はこちらです。
https://sakaimirai.com/category/sakaimirainews/
・配信停止はこちらからお願いします。
https://s.bmb.jp/bm/p/f/tf.php?id=104557&task=cancel
※配信先の変更は弊事務所担当者までお申し付け下さい。
━━━ 堺みらい税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━
〒590-0031
大阪府堺市堺区五月町8番12号 大商ビル2F・3F
TEL:072-245-9157 FAX:072-245-9158
公式サイト:http://sakaimirai.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━