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☆★☆  堺みらい通信 2024年10月号  ☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
中小企業にも影響する制度改定が10月と12月に予定されています。
今回の堺みらい通信はそれらの制度改定についてお知らせします。

【年末調整資料に関するお願い】
10月半ばから年末調整に関係する書類の郵送が始まります。
例えば生命保険の控除証明や住宅ローンの残高証明などです。
弊所からのご案内は11月以降順次差上げて参りますので、お手元に届いた書類はそれまで大切に保管下さいますよう従業員皆様にお伝え下さい。

┃も┃く┃じ┃
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【1】代表取締役等住所非表示措置について

会社の登記において、従来は会社住所と代表者住所の両方が記載され、一般に公開されていました。
しかし個人のプライバシーを守り、安心して起業・経営ができる環境を構築するため、2024年10月から一定の場合には代表者住所が公開されないこととなりました。
この仕組みを「代表取締役等住所非表示措置」と言います。

ただこの仕組みには注意点が多数ありますので、それらを良く理解した上で今後の方針を検討しなければなりません。
実務上、覚えておくべき注意点は以下の通りです。

◆非表示措置は株式会社に限定され、合同会社や有限会社には適用されません。
合同会社や有限会社の代表者は今後もその住所が記載・公開されます。

◆これから新設する株式会社は表示・非表示を選択することができます。
一方、既存の株式会社は「取締役の重任」「事業目的の追加」等、何らかの登記が必要となった場合のみ、同時に非表示措置を申し出ることができます。
非表示措置だけを法務局で依頼することはできません。

◆非表示措置を受けても住所は完全非表示にはならず、市区町村までは記載されます。
例えば
これまで: 大阪府堺市堺区五月町○番○号  堺田太郎
これから: 大阪府堺市堺区  堺田太郎

◆非表示措置を受けても代表者住所の登記義務が免除されるわけではありません。
従って代表者住所に変更が生じた場合はこれまで通り登記手続きが必要です。

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【2】健康保険証の廃止について

既に報道等でご承知かもしれませんが、政府はマイナ保険証(=マイナンバーカードへの保険証搭載)を推進しており、従来の健康保険証は廃止される予定です。

具体的なスケジュールは以下の通りです。
2024年12月2日 健康保険証の新規発行停止(=使用は継続できる)
2025年12月2日 健康保険証の使用停止

マイナンバーカードはそのまま保険証として使えるわけではなく、スマホなどで一定の登録手続きを行うことでマイナ保険証になります。
手続きは会社ではなく従業員個人で行うものですから、従業員の方からご質問があればそのようにご案内差し上げて下さい。
既存の従業員がマイナ保険証に切り替えたとしても、現在の健康保険証を回収する必要はありません(退職の場合は回収して下さい)。

なお今後従業員を採用した場合、健康保険証は発行されませんが「資格情報のお知らせ」が会社に郵送されます。
「資格情報のお知らせ」はマイナンバーカードには記載されていない重要な「記号・番号」等が記載されているので必ず従業員に交付して下さい。
「資格情報のお知らせ」は既存の従業員についても発行される予定です。

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【3】今月と来月の税金&給料計算

10月と11月は、以下の点にご注意下さい。

○税金
・個人住民税(窓口納付分)の第3期分納付 → 10月末日期限
・所得税予定納税の第2期分納付 → 11月末日期限
・個人事業税の第2期分納付 → 11月末日期限

○給料計算
・労働保険料の第2期分納付 → 10月末日期限

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少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。

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