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☆★☆  堺みらい通信 2024年12月号  ☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信では定額減税制度について、年末調整でよくあるご質問を二点ご案内申し上げます。

※年末年始休業のお知らせ※
誠に勝手ながら弊所では以下の期間についてお休みをいただきます。
2024年12月28日(土曜) ~ 2025年1月5日(日曜)
年初は1月6日(月曜)から営業を再開いたします。
お客様にはご不便をおかけしますことをお詫び申し上げます。

┃も┃く┃じ┃
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【1】 6月2日以降入社の従業員に関する取扱い

今年6月にスタートした定額減税は、以下二段階で実施されます。
A)月次減税
・・・6月以降、毎月給与の所得税に対して減税を実施する。
B)年調減税
・・・年間合計の所得税に対して減税を実施する。

通常はまず月次減税を行い、それでも引ききれない金額を年調減税します。
一方、6月2日以降に入社した従業員については月次減税は行わず、年調減税で一挙に減税します。

その結果、年末調整で還付される金額は(特に給与水準が高く、扶養家族が多いほど)高額になる可能性があります。
一般に年末調整の還付金額は数千円~数万円ですが、上記のケースでは10万円を超える金額もあり得ます。

年末調整での高額還付はそのほとんどが住宅ローン控除ですが、今年はこのようなケースも考えられますので、ご不明な点がございましたら担当者までお気軽にお尋ね下さい。

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【2】定額減税で引ききれない金額に関する取扱い

年収水準が低く、定額減税で引ききれない金額(=控除外額)が発生する方にはお住まいの市町村から給付金(=調整給付金)が支給される場合があります。

調整給付金は以下二段階で給付されます。
A)当初給付金 
・・・控除外額の発生を見込んであらかじめ令和6年中に支給済み。
B)不足額給付金
・・・当初給付金を超える控除外額が発生した場合、追加で令和7年中に支給される。

控除外額は弊所で作成する源泉徴収票に自動で記載され市町村に提出されますので、皆様は年末調整で給付金について特に気にしていただく必要はございません。

年末調整の結果、不足額給付金が発生する方には市町村からお知らせや振込先口座の確認用紙が送付されますので、その指示に従いご対応下さい。
(時期的にはおそらく令和7年春以降になると思われます)

なお令和6年分年末調整の結果、当初給付金が逆に過大支給となるケースも考えられます。
このケースでは過大支給分を返還する必要はありませんのでご安心下さい。

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【3】今月と来月の税金&給料計算

12月と1月は以下の点にご注意下さい。

○税金

・固定資産税および都市計画税の第3期分の納付
→12月25日期限

・納期限特例の源泉所得税(前年7月~12月分)の納付
→1月20日期限

・個人住民税(普通徴収)の第4期分の納付
・法定調書、同合計表、給与支払報告書の提出
・固定資産税の償却資産に関する申告
→1月末日期限

○給料計算

・賞与支払届の提出 
→賞与支払日から5日以内

・労働保険料の第3期分の納付
→1月末日期限

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少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。

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