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☆★☆  堺みらい通信 2020年4月号  ☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は、以下の内容でお届けいたします。

┃も┃く┃じ┃
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【1】コロナウィルスに対応する融資関連情報

猛威をふるう新型コロナウィルスは、企業経営にも様々な影響を与えつつあります。
弊事務所のお客様にも、相当なご苦労が生じていることと心からお見舞い申し上げます。

このような時こそ、弊事務所も積極的な情報収集に努め、少しでも皆様のお役に立てるよう努力してまいる所存でございます。
今回の堺みらい通信では、現時点で確定している情報をお伝えしてまいります。

まず、日本政策金融公庫(国金)では、売上が一定程度減少している事業者に対し、特別融資を開始しています。概要は以下の通りです。
・融資条件: 最近1か月の売上が、前年同月と比較して5%以上減少していること。
・融資金利: 当初3年間は0.46%。 4年目以降は1.36%。
※当初3年間の金利は後日政府から補填される可能性あり(検討段階)。

大阪信用保証協会でも、上記とほぼ同様の制度を開始しています。

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【2】個人事業者の振替納税の期日変更その他

既にご承知の通り、今年は確定申告の期限が1ヵ月延長されました。
それに伴い、個人事業者が所得税・消費税を口座振替で納税される場合、例年は4月下旬の引き落としですが、今年は以下の期日に変更されております。
→所得税は5月15日(金曜日)
→消費税は5月19日(火曜日)

振替納税を利用されている個人事業者の皆様は、5月中旬の口座残高にご注意下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

なお、所得税の予定納税(7月および11月)が発生する方について、今年の収益落ち込みが予想される場合は減免の手続きがございます。
詳しくは弊事務所担当者までお尋ね下さい。

その他、政府で検討中の納税猶予に関する情報も、確定次第随時お知らしてまいります。

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【3】今月と来月の税金&給料計算

○税金
・個人事業者の所得税&消費税振替納税期日 →上記記事をご参照下さい。
・自動車税および軽自動車税の納付 → 5月末日期限
・固定資産税および都市計画税の第1期分の納付 → 5月末日期限

○給料計算
毎年4月は雇用保険料率の変更時期ですが、令和2年度は変更がなく、昨年と同じ料率が継続されます。
従業員負担の料率は以下の通りです。

一般業種 3/1000
建設業種 4/1000

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◆あとがき

昨年に一時休刊して、リニューアル準備を進めていた堺みらい通信ですが、予定を早めて再開させていただきました。

配信システムも新たなものを利用しておりますので、もし表示崩れ等の不備にお気づきの点がございましたら、ご指摘いただければ幸いです。

コロナ問題が大きな逆風となり、経営者皆様が不安を抱えておられる中、堺みらい通信がほんの少しでも皆様の指針となりますよう、今後も一層努力してまいります。

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* 事務所通信のご講読について
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事務所通信は堺みらい税理士事務所のお客様、および当事務所とご交流いただいている皆様に配信しております。
皆様にとって少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。

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