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☆★☆★☆  堺みらい通信 2020年6月号  ☆★☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は、以下の内容でお届けいたします。

┃も┃く┃じ┃
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【1】大阪府の休業要請外支援金について

5月1日から大阪府は「休業要請」支援金の受付を開始しましたが、この制度は飲食店など、ごく一部の業種だけが対象でした。

5月下旬、大阪府は方針を転換して、ほぼ全ての業種を対象とする「休業要請外」支援金を新たに設けることとしました。

対象業種は広がりましたが、支給条件が<令和2年4月、又は4月5月平均の売上が昨年比半減>と、かなり限定されています。

以下に概要をまとめたので、ご一読の上、該当する方は速やかにお手続き下さい。
添付が必要な確定申告書の控がお手元に見当たらない場合は、弊事務所担当者までお気軽にお申し付け下さい。

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【2】大阪府の休業要請外支援金の概要

一、支給条件
その1、令和2年3月31日までに大阪府内で事業を開始していること。
その2、令和2年4月の売上、または4月5月の平均売上が、前年同月比で50%以下であること。
その3、休業要請支援金の対象ではないこと。

二、支給金額
・法人事業者は原則として50万円。
・個人事業者は原則として25万円。

三、申請方法
まず、大阪府のWEBサイトで事前受付を行い、受付番号を取得します。
次に、必要書類をそろえてレターパックライトで大阪府へ郵送して下さい。

四、申請期限
令和2年6月30日

大阪府の事前受付は ↓こちら ↓ からです。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html

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【3】納税の猶予の特例について

コロナ問題に起因する資金繰り難に対応するため、国税庁は、納税猶予の制度に関して特例を設けることとしました。

通常の納税猶予では、多くの場合3か月程度しか待ってもらえませんが、今回の特例では最長1年間の猶予が認められます。
またその間の延滞税(通常は1.6%)もかかりません。
但し、今年のいずれか1か月間の売上が、前年同月比で△20%になることが条件です。

この制度は特に、前期業績が好調のため多額の中間納税・予定納税が発生するケースで有効と思われます。

猶予を申請される場合は、所定の申請書を管轄税務署に提出する必要がありますので、お早めに当事務所までご相談下さい。

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【4】今月と来月の税金&給料計算

○税金
・源泉所得税の納期特例分の納付 → 7月10日期限
・所得税予定納税額の減額申請 → 7月15日期限
・所得税の第1期分予定納税 → 7月末日期限
・固定資産税の第2期分の納付 → 7月末日期限

○給料計算
・労働保険の年度更新 → 7月10日期限
※但し今年は8月31日まで期限が延長されています。

・社会保険の算定基礎届 → 7月10日期限
・賞与支払届の提出 → 賞与支払から5日以内

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◆あとがき

約1か月半に及んだ大阪府の緊急事態宣言が解除されました。

これからの社会で何が変わり、何が変わらないのか、本当に見えて来るまでまだまだ時間がかかりそうです。

その時間は中小企業にとっても、自社の何を変えるべきか・何を変えないべきか、それを自問する良い機会かもしれません。

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