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☆★☆ 堺みらい通信 2021年12月号 ☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●
いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は、インボイスについてご案内します。
インボイスはほぼ全ての事業者に関係する重大な問題です。
インボイスの導入は2023年10月。
まだまだ先のように思われますが、早めのご理解と対策が重要となるため、堺みらい通信でも今後繰り返しご案内を差し上げて参ります。
※年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら弊所では以下の期間についてお休みをいただきます。
2021年12月30日(木曜) ~ 2022年1月3日(月曜)
年初は1月4日(火曜)から営業を再開いたします。
お客様にはご不便をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
┃も┃く┃じ┃
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【1】インボイスの導入について~はじめに~
2023年(令和5年)10月から、インボイス制度が導入されます。
インボイスとは要するに請求書(あるいは領収書)のことですが、事業者一社一社が税務署に登録してインボイス番号の発行を受け、その番号を記載しなければならない点が従来と大きく異なります。
後で詳しくご案内しますが、インボイスは単なる消費税の制度変更に留まらず、この国の商取引そのものを激変させる仕組みです。
このような仕組みを事業者に対する十分な周知もないままに導入することは大変危険であり、
また、中小事業者の納税負担・事務負担は相当に大きくなるものと予想されます。
日本税理士会連合会や各種事業者団体は一貫してインボイスに反対しており、新型コロナウィルス感染症が流行してからは、少なくとも数年間その導入を延期するよう主張してきました。
しかしながら現時点で政府・与党に特段の動きは見られず、残念ながらインボイスはこのまま
導入される見通しであり、事業者は制度への対応準備を進めざるを得ません。
来年以降、弊所担当者からも必要な手続き等についてお伝えして参りますのでご対応宜しくお願い申し上げます。
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【2】インボイスでここが大きく変わります
インボイスが導入されたら、いったい何が変わるのでしょうか。
簡単に言えば、こんなふうに変わります。
【インボイス導入前】
商取引があり、その代価を支払った。
→相手が誰であろうと、その支払いは経費になります。
【インボイス導入後】
商取引があり、その代価を支払った。
→相手がインボイス事業者でない限り、その支払いは経費になりません。
(※上記の「経費」は消費税上の経費を指します)
それでは、インボイス事業者とは何でしょうか。
基本的にはインボイス事業者=消費税課税事業者とお考え下さい。
一方、年商1千万円以下の消費税免税事業者はそのままではインボイス事業者にはなれません。
しかし支払っても経費にならないなら、免税事業者と取引しようとは誰も思わなくなるでしょう。
免税事業者がインボイス事業者になるためには、同時に消費税課税事業者になることを税務署に届出する必要があります。
つまり免税事業者は、何もしないで取引を打ち切られるか、インボイス事業者になるため新たに消費税を負担するか、厳しい選択を迫られることになるのです。
(※インボイス事業者は、正式には適格請求書発行事業者と言います)
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【3】インボイスで特に注意すべき取引事例
インボイス導入後、法人はほとんどがインボイス事業者として登録することになるでしょう。
そうすると特に注意しなければならないのは個人(個人事業者)に対する支払いです。
例えば、以下のケースが要注意です。
○建設業者・工務店が、外注の大工職人(個人事業者)に応援を頼んでいる場合
→その大工職人がインボイス事業者でない限り経費になりません。
○アプリ制作会社が、外注のフリーランス(個人事業者)に作業を依頼している場合。
→そのフリーランスがインボイス事業者でない限り経費になりません。
○営業車の駐車場として、近所の個人地主から駐車場を借りている場合。
→その地主がインボイス事業者でない限り経費になりません。
○毎月数回、近所の個人経営の飲食店で取引先の接待をしている場合。
→その飲食店がインボイス事業者でない限り経費になりません。
2023年10月以降、インボイス事業者は全てインターネット上で氏名や番号が公表されます。
従って取引先がインボイス事業者であるかないか、誰でも確認できるようになります。
しかし万全の準備を整えるためには、なるべく早い時期にお取引先(特に個人や小規模法人)に対して、以下の確認をしていただくことが必要と考えられます。
「インボイス制度が始まることを知っていますか?」
「インボイス事業者になる予定がありますか?」
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【4】今月と来月の税金&給料計算
12月と1月は、以下の点にご注意下さい。
○税金
・固定資産税および都市計画税の第3期分の納付
→12月25日期限
・納期限特例の源泉所得税(前年7月~12月分)の納付
→1月20日期限
・法定調書、同合計表、給与支払報告書の提出
・個人住民税(普通徴収)の第4期分の納付
・固定資産税の償却資産に関する申告
→1月末日期限
○給料計算
・賞与支払届の提出 →賞与支払日から5日以内
・労働保険料の第3期分の納付 →1月末日期限
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◆あとがき
先日、ポストに堺市上下水道局「すいちゃんからのおたより」という見開き4ページのミニ新聞が入っていました。
4ページですが内容はかなり充実していて、水道料金の使い道や給水量の推移など、わかりやすくまとめられています。
これまでは水道に関する情報も広報さかいの一コーナーで取扱いされていたと思いますが、水道局がこのような啓発資料を独自に発行することは初めての取組みらしいです。
そのこと自体が、もっと水道に関心を持ってほしいという堺市からのメッセージかもしれませんね。
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皆様にとって少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。
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