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☆★☆ 堺みらい通信 2022年8月号 ☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●
いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は、以下の内容についてお知らせします。
【夏季休業のご案内】
誠に勝手ながら、以下の期間は夏季休業とさせていただきます。
お客様にはご不便をおかけしまして誠に申し訳ございません。
→2022年8月15日(月曜)・8月16日(火曜)
┃も┃く┃じ┃
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【1】インボイス事業者登録手続きの判定について
弊事務所ではお客様のインボイス事業者登録について、「必要」「不要」「検討」の三つにグループ分けを行い、今後の対応を進めさせていただく予定です。
■登録必要グループ
来年10月時点で消費税課税事業者と見込まれ、かつ、売上の全部または一部が事業者向けであるお客様。
■登録不要グループ
売上の全部が消費者向けで、事業者向け売上の予定がないお客様。
※主に介護・福祉関連のお客様が該当します。
■登録検討グループ
来年10月時点で消費税免税事業者と見込まれ、かつ、売上の全部または一部が事業者向けであるお客様。
お客様がそれぞれどのグループに該当するか、6月後半に封書でお知らせをお送りしております。
未確認の方は必ずご確認お願い申し上げます。
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【2】インボイス事業者登録手続きの時期について
「登録必要グループ」のお客様については、それぞれ以下の時期に登録手続きを予定しております。
○個人のお客様
→概ね8月から9月に登録予定
○法人のお客様(1~6月決算法人)
→概ね9月から10月に登録予定
○法人のお客様(7~12月決算法人)
→概ね10月から11月に登録予定
※手続きの時期は状況により前後する可能性があります。
※登録不要グループに該当するお客様は、特段のご指示がない限り、登録手続きは行いません。
※登録検討グループに該当するお客様は、登録ご希望の連絡をいただきましたら、順次手続きを行います。
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【3】今月と来月の税金&給料計算
8月と9月は、以下の点にご注意下さい。
○税金
(いずれも個人事業者関連の項目です)
・個人事業税の第1期分の納付
・個人住民税(窓口納付分)の第2期分の納付
・個人事業者の消費税の中間納税
↓
以上いずれも8月末日が納付期限です。
但し消費税の中間納税に口座振替を利用されている場合は9月28日引落しとなります。
○給料計算
・特に注意点はありません。
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* 事務所通信の配信について
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堺みらい通信は弊事務所のお客様、およびご交流いただいている皆様に配信しております。
少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。
・過去の堺みらい通信はこちらです。
https://sakaimirai.com/category/sakaimirainews/
・配信停止はこちらからお願いします。
https://s.bmb.jp/bm/p/f/tf.php?id=104557&task=cancel
※配信先の変更は弊事務所担当者までお申し付け下さい。
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