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☆★☆ 堺みらい通信 2023年2月号 ☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●
いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は以下の内容でお届けいたします。
┃も┃く┃じ┃
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【1】確定申告の変更点について
2月16日から2022年(令和4年)分確定申告の受付がスタートします。
個人事業者の皆様にはご多忙のところ恐れ入りますが、正確な申告書作成のため、お早めに必要書類等ご準備下さいますようお願い申し上げます。
今回の確定申告では以下二つの変更点がございます。
一、申告書の様式統合
これまで確定申告書にはA様式(主に一般の方向け)とB様式(主に事業者向け)の二種類ありましたが、今回からB様式に統合されることとなりました。
これまで皆様にお送りしていた確定申告書(控)のタイトルには「令和○年分の確定申告書B」など最後にAまたはBと記されていましたが、今回からは単に「確定申告書」となります。
二、総勘定元帳のデータ化
昨年12月の堺みらい通信でもお伝えしましたが、電子帳簿保存法の改正に伴い、確定申告書と一緒にお送りしていた総勘定元帳がペーパーからPDFデータになります。
確定申告書の控えはこれまで同様ペーパーでお送りしますので、そこに総勘定元帳PDFをコピーしたCDを同封させていただく予定です。
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【2】コロナ特別貸付の取扱い期限について
新型コロナウィルス感染症の流行とともにスタートした日本政策金融公庫のコロナ特別貸付は期限付きの制度です。
過去何度か期限は延長されてきましたが、現時点では2023年3月末をもって制度は終了の予定となっています。
コロナ特別貸付は審査が比較的柔軟かつスピーディ、承認金額も大きいことが特徴でしたが、
制度終了後は従来通りの厳しい審査に復することが予想されます。
資金繰りに不安がある場合はお早めに申込みをご検討いただくと良いでしょう。
但し直近の売上が前年同月比マイナス5%以上など、申込みには一定の要件を満たす必要があります。
なおコロナ特別貸付は低金利に加えて当初3年間の利子補給という特典付きでしたが、この利子補給は昨年9月までで打ち切られていますのでご注意下さい。
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【3】今月と来月の税金&給料計算
2月と3月は、以下の点にご注意下さい。
○税金
・固定資産税および都市計画税の第4期分の納付 → 2月末日期限
・所得税および贈与税の確定申告および納付 → 3月15日期限
・個人事業者の消費税の確定申告および納付 → 3月末日期限
○給料計算
・毎年3月は健康保険料率・介護保険料率の変更時期です。
(据え置きとなる場合もございます。)
大阪府の具体的な料率はまだ発表されておりませんので、社会保険適用の各事業所においては今後の通知にご注意下さい。
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