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☆★☆  堺みらい通信 2023年6月号  ☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。

今回(6月号)と次回(8月号)の堺みらい通信は「インボイス直前特集」としてお送りします。
10月のインボイス制度スタートまでに最低限ご準備いただきたい内容ですので、是非ともご一読をお願いいたします。

※【1】の「売り手としての準備」はインボイス事業者、【2】の「買い手としての準備」は消費税計算が原則課税方式の事業者に関係する内容です。

┃も┃く┃じ┃
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【1】売り手としての準備

◆自社のインボイス番号を確認しましょう!

法人事業者の場合はT+法人番号、個人事業者の場合はT+13桁の番号です。
※個人事業者のインボイス番号は昨年8月ごろに弊所担当者からPDFでお知らせしております。

念のため、自社のインボイス番号を以下のサイトに打ち込んでみましょう。
国税庁適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

社名または氏名が正しく表示されているかご確認下さい。
万一、誤り等があれば速やかに弊所担当者までお申し付け下さい。

◆請求書等にインボイス番号を記載しましょう!

10月の制度開始前でも、請求書・領収書・契約書等にインボイス番号を表示して差し支えありません。
10月まであっという間ですから、今のうちからインボイス番号を記載する準備を始めましょう。

1)請求書等の発行にアプリを利用されている場合
→インボイス番号の入力方法をアプリメーカーにお問合せ下さい。

2)請求書等をワードやエクセルで作成されている場合
→適宜の場所にインボイス番号欄を追加しましょう。
弊所の公式サイトでもテンプレートを配布しています。

堺みらい税理士事務所は、あなたの「みらい」をサポートします

3)請求書等を手書きで作成されている場合
インボイスはインボイス番号の他、本体金額や消費税額、税率など記載すべき項目が細かく定められています。
市販の様式に手書きする場合はインボイス制度に対応した最新のものをご購入下さい。

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【2】買い手としての準備

主要な支払先(仕入先、外注先、テナントオーナーや駐車場オーナー)のインボイス登録状況確認は進んでいますか?

堺みらい税理士事務所(=税理士馬場肇個人)のインボイス番号は昨年4月に封書でお知らせ済みですが、中小企業同士ではなかなか事前通知まで手が回らないケースが多いと思われます。
支払い金額が大きい相手先については、こちらから積極的にインボイス登録状況をお尋ねしましょう。
※お尋ねする場合の文章ひな形も弊所公式サイトに掲載しています。

ご承知の通り、支払先がインボイス事業者でない場合は支払った消費税額を結局貴社が負担することになります。
いざ制度が開始された後、多数の支払先がインボイス事業者でないと判明すれば貴社の消費税負担が法外に膨らむ恐れがあります。

これから10月までの間、支払先のインボイス登録状況確認も最重要課題として進めて行きましょう。

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【3】今月と来月の税金&給料計算

◆給料天引きの住民税納付について
5月後半に、役員・従業員がお住まいの市町村から今年度の天引き住民税(特別徴収住民税)通知書および納付書(12枚つづり)が郵送されています。
納付書は大切に保管していただき、毎月の納付にお使い下さい。

◆給料天引きの所得税納付について
来月7月10日は、今年前半の役員報酬・従業員給料から天引きした所得税(源泉所得税)の納付期限となります。
納付金額については弊所担当者から順次ご案内を差し上げて参りますので、ご対応宜しくお願い申し上げます。

6月と7月は以下の期限にご注意下さい。

○税金
・源泉所得税の納期特例分の納付 → 7月10日期限
・所得税予定納税額の減額申請 → 7月15日期限
・所得税の第1期分予定納税 → 7月末日期限
・固定資産税の第2期分の納付 → 7月末日期限

○給料計算
・労働保険の年度更新 → 7月10日期限
・社会保険の定時算定 → 7月10日期限
・賞与支払届の提出 → 賞与支払から5日以内

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堺みらい通信は弊事務所のお客様、およびご交流いただいている皆様に配信しております。
少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。

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