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☆★☆ 堺みらい通信 2023年12月号 ☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●
いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は以下の内容でお届けいたします。
※年末年始休業のお知らせ※
誠に勝手ながら弊所では以下の期間についてお休みをいただきます。
2023年12月30日(土曜) ~ 2024年1月3日(水曜)
年初は1月4日(木曜)から営業を再開いたします。
お客様にはご不便をおかけしますことをお詫び申し上げます。
┃も┃く┃じ┃
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【1】改正電子帳簿保存法について
最近テレビやネットの広告に電子帳簿保存法(電帳法)に関するものが増えてきたとお気づきの方もおられるかもしれません。
それらの広告はいずれもアプリ開発会社が提供しており、「完全義務化が迫る!」「紙での保存は禁止!」など、アプリを使わせたいがため徒に危機感を煽るものがほとんどです。
確かに電帳法の運用は2024年1月から若干変更されますが、弊所では中小企業の経理実務に与える影響はごく軽微なものと考えております。
皆様に必ずお守りいただきたいことは一点だけです。
それは
「電子データは絶対に完全削除しない」
ということです。
「電子データ」とは、例えばメール添付で送られてきたPDFの請求書などを指します。
データを完全削除せず、必要に応じて(つまり税務当局から提出要請を受けた段階で)データのまま提出できる状態であれば、ほぼ電帳法をクリアしているとお考えいただいて差し支えありません。
ここで一番注意しなければならないのがパソコンの買い替えです。
例えば過去のメールをクラウドではなくパソコン本体に保存されている場合は、買い替えでごっそり過去のデータが喪われる危険があります。
経理用のパソコンを買い替えるときは、新しいパソコンに少なくとも過去7年分の受信・送信データを移行するようにご注意下さい。
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【2】ふるさと納税の控除限度額について
今年も残り一か月となり、年末までにふるさと納税をご検討中の方もおられるかと存じます。
ふるさと納税は所得に応じて、一定金額の範囲内(控除限度額)で実質無償で返礼品を入手できる制度ですが、控除限度額の計算は相当複雑です。
しかし最近では限度額の目安を簡単に試算できるツールが複数のふるさと納税サイトで公開されています。
そのなかでも以下の試算ツールが比較的使いやすいので一度お試し下さい。
https://www.satofull.jp/static/calculation01.php
「より正確な金額がわかる!詳細シミュレーション」コーナーでは「給与所得者の方」と「個人事業主・副業のある方」が選べるようになっています。
会社役員(代表取締役・取締役)で確定申告されない方は「給与所得者の方」を選択して下さい。
昨年の源泉徴収票をお手元にご用意いただければスムーズに入力できるでしょう。
但し昨年と年収が大きく変化している場合は昨年分が使えません。
その場合は弊所担当者までお尋ね下さい。
なお、会社役員がふるさと納税される場合は必ず「ワンストップ特例制度」をご利用下さい。
そうすることでその後の手続きが簡単(=確定申告不要)になります。
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【3】今月と来月の税金&給料計算
12月と1月は、以下の点にご注意下さい。
○税金
・固定資産税および都市計画税の第3期分の納付
→12月25日期限
・納期限特例の源泉所得税(前年7月~12月分)の納付
→1月20日期限
・法定調書、同合計表、給与支払報告書の提出
・個人住民税(普通徴収)の第4期分の納付
・固定資産税の償却資産に関する申告
→1月末日期限
○給料計算
・賞与支払届の提出 →賞与支払日から5日以内
・労働保険料の第3期分の納付 →1月末日期限
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少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。
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