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☆★☆  堺みらい通信 2024年8月号  ☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は以下の内容でお届けいたします。

【夏季休業のご案内】
誠に勝手ながら以下の期間は夏季休業とさせていただきます。
→2024年8月13日(火曜)~8月14日(水曜)
この前後にも職員が交代で休暇をいただきます。
皆様にはご不便をおかけして誠に申し訳ございません。

┃も┃く┃じ┃
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【1】約束手形のサイト短縮について

約束手形は企業間取引の支払い手段としてこれまで広く利用されてきました。
その流通量は過去30年間で大幅に減少していますが、その代わり最近ではデジタルの手形である電子記録債権がよく使われます。

ところで手形の振出日(交付日)から支払期日(=資金化できる日)までの期間を手形サイトと言いますが、この期間が長ければ長いほど受取側の資金繰りは厳しくなります。
一般的には物やサービスの売り手が受取側となりますが、我が国では「下請け」と呼ばれる立場の中小企業が多く、サイトの長い手形・電子記録債権が中小企業の資金繰り難の大きな原因ともなってきました。

そこで政府は中小企業の資金繰り改善を目的に、2024年11月以降新規に交付される手形・電子記録債権については、そのサイトを60日以内とするよう指導基準を改めることとしました。
11月以降、60日を超える手形・電子記録債権を発行すると公正取引委員会の指導対象となります。
これまで取引先から60日超の手形・電子記録債権を受取りされていた方は、上記改正を踏まえて取引先が今後どのような対応を予定しているのか、お早めに確認されると良いでしょう。

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【2】日本公庫電子契約サービスについて

日本政策金融公庫、通称「国金」は個人事業主や小規模企業が融資を受けやすい金融機関として、弊所のお客様も多く利用されています。

数年前からその申込み手続きはオンライン経由(インターネット申込み)になりましたが、融資承認後の契約手続きはペーパー、すなわち郵送された借用証書に捺印して返送する方法でした。
しかし今年4月からは一部都市圏においてこの契約手続きも「電子契約サービス」という名称でオンライン化され、堺支店(=堺市全域)もその対象になっています。

ただ公庫の担当者にお尋ねすると、公庫側も利用者もこのサービスにまだ少し戸惑いがあるようです。
IDやパスワードの管理が必要となるほか、法人の場合は法人・代表者それぞれ異なるメールアドレスを登録しなければならず、そこで手続きが滞留するケースが多いとお聞きしました。

希望すれば従来通りのペーパー手続きも選択できるようですが、将来的には電子契約に一本化される可能性もあります。
中小企業もデジタル対応が急務とされる時代です。
次回の公庫利用では一度この電子契約にトライされてはいかがでしょうか。

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【3】今月と来月の税金&給料計算

8月と9月は、以下の点にご注意下さい。

○税金
(いずれも個人事業者関連の項目です)
・個人事業税の第1期分の納付
・個人住民税(窓口納付分)の第2期分の納付
・個人事業者の消費税の中間納税

以上いずれも8月末日が納付期限です。
但し消費税の中間納税を口座振替される場合は9月30日引落しとなります。

○給料計算
・定額減税がスタートしています。
上限額=(本人+扶養家族)×3万円 に達するまで天引き所得税を減免して下さい。

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少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。

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