
事業者に関する税制改正
★中小法人等の法人税率の特例(延長)
【改正内容】
資本金1億円以下法人の年800万円以下の所得に対しては法人税率を15%とする(本則は23.2%)。
【適用時期】
適用期限を令和7年3月期決算から令和9年3月期決算へ延長する。
★防衛特別法人税の創設
【改正内容】
法人税を課される法人は、課税標準法人税額に4%を乗じた防衛特別法人税を納めるものとする。
但し、課税標準法人税額から500万円を基礎控除する。
【適用時期】
令和9年3月期決算から課税する。

非・事業者に関する税制改正
★いわゆる年収の壁対策
【改正内容】
・基礎控除を10万円引き上げる。
(48万円から58万円へ)。
・給与所得控除の最低保障額を10万円引き上げる。
(55万円から65万円へ)。
・基礎控除に最大37万円の上乗せ特例を設ける。
・扶養親族の所得金額要件を10万円引き上げる。
(48万円から58万円へ)。
【適用時期】
令和7年分の所得税から適用される。
但し源泉徴収義務者の事務負担に配慮して、令和7年分は源泉徴収税額表を更新せず年末調整で対応するものとして、令和8年分から源泉徴収税額表を更新する。
★退職所得控除の利用制限
【改正内容】
現行では退職所得受給の前5年以内に確定拠出年金の一時金を受給していた場合、退職所得控除の利用が制限されていたが、これを前10年以内とする。
これは現在議論されている確定拠出年金の拠出限度額引き上げに連動する改正である。
【適用時期】
未定(改正確定拠出年金法の施行日から?)。
★退職所得の源泉徴収票の提出義務一律化
【改正内容】
現行では退職所得の源泉徴収票は役員のみ税務署への提出義務あるが、これを役員・従業員一律提出を義務付ける。
これは上述の退職所得控除の利用制限に連動する改正である。
【適用時期】
令和8年1月以降に支給される退職手当から。
