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☆★☆  堺みらい通信 2021年2月号  ☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は、以下の内容でお届けいたします。

┃も┃く┃じ┃
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【1】税務関係書類の押印義務廃止について

昨年の12月21日に税制改正大綱が閣議決定され、そのなかで税務関係書類の全面的な押印義務廃止が定められました。

これからは申告書や届出書など、税金に関するほぼ全ての書類について、納税者も税理士も押印が不要となります。

これまで、弊事務所では特に法人のお客様について、申告書や届出書に押印をお願いしておりましたが、上記閣議決定を受けてこれら押印を廃止させていただきます。

なお、弊事務所とのご契約に関する書類・その他一定の書類については引き続き押印やご署名をお願いする場合がございますので、それらは都度あらためてご案内申し上げます。

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【2】消費者向けの総額表示義務について

消費者向け商品・サービスの価格表示は2004年から総額表示が原則となりましたが、2021年3月31日までは一定の猶予が設けられていました。

その猶予期間が終るため、2021年4月からは一律に総額表示が義務付けられます。
違反しても罰則等はありませんが、あらためて概要を確認しておきましょう。

○対象となる価格表示
一般消費者向けの商品やサービスの価格表示。
例えば飲食店・理美容店の店頭表示や、ネット通販のサイト表示が対象となります。
一方で、事業者間の取引には総額表示義務の適用はありません。

○総額表示の具体例 (例えば本体価格10,000円、消費税1,000円の場合)

OKとされる例
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(内消費税1,000円)

NGとされる例
10,000円(税別)
10,000円+税
本体10,000円+消費税1,000円

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【3】今月と来月の税金&給料計算

2月と3月は、以下の点にご注意下さい。

○税金
・固定資産税および都市計画税の第4期分の納付 → 2月末日期限
・所得税および贈与税の確定申告および納付 → 3月15日期限
・個人事業者の消費税の確定申告および納付 → 3月末日期限

○給料計算
・毎年3月分給料は健康保険料率・介護保険料率の変更時期です。
(据え置きとなる場合もございます。)
大阪府の具体的な料率はまだ発表されておりませんので、社会保険適用の各事業所においては今後の通知にご注意下さい。
なお、実際に天引き額を変更するのは原則として4月中に支給する給与からとなります。

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◆あとがき

本文でお伝えした通り、今回の税制改正には押印義務の全面廃止と言う思い切った改正が入りました。
これは納税者も税理士も、さらに税務署の職員も歓迎できるものです。

これまで毎年、税制改正の概要が伝えられるたびに、現実を無視した事業者への負担押し付けにため息をついていたものですが、今回は事業者への配慮が多少見られる改正内容となりました。

コロナ問題の終息までにはもう少し時間がかかりそうですが、これを契機に社会の仕組みが少しでもプラスの方向に変われば良いですね。

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