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☆★☆  堺みらい通信 2021年4月号  ☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は、以下の内容でお届けいたします。

┃も┃く┃じ┃
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【1】70歳就業法の施行について

この4月から、改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

この法律により今後、70歳までの高年齢者就業確保措置が努力義務となります。
それを強調するため、一部のニュースでは「70歳就業法」という表現もみられます。

中小企業にとっても高年齢者の処遇・活用は大きな問題ですが、その前にまず何が強制義務で何が努力義務であるか、正確に理解しておくことが重要です。

今回は高年齢者の雇用および深く関係する定年制について、現在の法律をまとめておきましょう。

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【2】65歳までの雇用確保について(強制義務)

65歳までの雇用を確保するため、従来から以下の二点は強制義務とされていますので、企業はこれを必ず守る必要があります。

一、定年の年齢は60歳以上でなければならない(高年齢者雇用安定法第8条)。
※60歳未満の定年を定めた場合は無効となります。

二、希望者に対しては65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施しなければならない(高年齢者雇用安定法第9条)。
※対応としては「定年の廃止」「定年の引上げ」「定年後再雇用」のいずれかがありますが、多くの企業で「定年後再雇用」が採択されています。
すなわち60歳定年で一度退職していただき、その後は嘱託(契約社員)として勤務してもらう方法です。

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【3】70歳までの就業確保について(努力義務)

今回の70歳就業法=改正高年齢者雇用安定法により、2021年4月から、70歳までの就業確保措置が努力義務となります。

簡単に言えば、現状65歳までの雇用確保措置を、なるべく70歳まで伸ばすよう各企業は努力して下さい、というものです。

現時点では「努力義務」ですから、違反しても罰則や社名公表等のペナルティはありません。
しかしいずれ大企業→中小企業の順で強制義務となる可能性は否めないでしょう。

従業員は必ず歳をとり、いつか60歳、65歳になります。
そのときに慌てることがないよう、早めに自社の取り扱いを定めておく必要がありそうです。

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【4】今月と来月の税金&給料計算

4月と5月は、以下の項目にご注意下さい。

○税金
・振替納税を利用している個人の所得税の振替日 → 5月31日
・振替納税を利用している個人の消費税の振替日 → 5月24日
・自動車税および軽自動車税の納付 → 5月末日期限
・固定資産税および都市計画税の第1期分の納付 → 5月末日期限

○給料計算
・毎年4月は雇用保険料率の変更時期ですが、今年度は変更がなく、昨年度と同じ料率が継続されます。従業員負担の料率は以下の通りです。
一般業種 3/1000
建設業種 4/1000

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◆あとがき

今回の堺みらい通信では70歳就業法を取り上げました。

ちなみに、この法律における「高年齢者」とは55歳以上を指します。
令和の時代、55歳は若者と呼んでもおかしくありませんが、この法律の原型ができたのは1970年代ですから、当時は55歳で高年齢者としても違和感がなかったのですね。

弊事務所のお客様にも、既に60代・70代の経営者・従業員が数多くおられます。
将来的には80代も珍しくなくなるでしょう。

いずれにしても長く現役で活躍するため、これまで以上に健康第一、なかでも「禁煙と節酒」はぜひとも挑戦をお願いいたします。

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