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☆★☆ 堺みらい通信 2021年4月号 ☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●
いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は、以下の内容でお届けいたします。
┃も┃く┃じ┃
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【1】70歳就業法の施行について
この4月から、改正高年齢者雇用安定法が施行されます。
この法律により今後、70歳までの高年齢者就業確保措置が努力義務となります。
それを強調するため、一部のニュースでは「70歳就業法」という表現もみられます。
中小企業にとっても高年齢者の処遇・活用は大きな問題ですが、その前にまず何が強制義務で何が努力義務であるか、正確に理解しておくことが重要です。
今回は高年齢者の雇用および深く関係する定年制について、現在の法律をまとめておきましょう。
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【2】65歳までの雇用確保について(強制義務)
65歳までの雇用を確保するため、従来から以下の二点は強制義務とされていますので、企業はこれを必ず守る必要があります。
一、定年の年齢は60歳以上でなければならない(高年齢者雇用安定法第8条)。
※60歳未満の定年を定めた場合は無効となります。
二、希望者に対しては65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施しなければならない(高年齢者雇用安定法第9条)。
※対応としては「定年の廃止」「定年の引上げ」「定年後再雇用」のいずれかがありますが、多くの企業で「定年後再雇用」が採択されています。
すなわち60歳定年で一度退職していただき、その後は嘱託(契約社員)として勤務してもらう方法です。
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【3】70歳までの就業確保について(努力義務)
今回の70歳就業法=改正高年齢者雇用安定法により、2021年4月から、70歳までの就業確保措置が努力義務となります。
簡単に言えば、現状65歳までの雇用確保措置を、なるべく70歳まで伸ばすよう各企業は努力して下さい、というものです。
現時点では「努力義務」ですから、違反しても罰則や社名公表等のペナルティはありません。
しかしいずれ大企業→中小企業の順で強制義務となる可能性は否めないでしょう。
従業員は必ず歳をとり、いつか60歳、65歳になります。
そのときに慌てることがないよう、早めに自社の取り扱いを定めておく必要がありそうです。
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【4】今月と来月の税金&給料計算
4月と5月は、以下の項目にご注意下さい。
○税金
・振替納税を利用している個人の所得税の振替日 → 5月31日
・振替納税を利用している個人の消費税の振替日 → 5月24日
・自動車税および軽自動車税の納付 → 5月末日期限
・固定資産税および都市計画税の第1期分の納付 → 5月末日期限
○給料計算
・毎年4月は雇用保険料率の変更時期ですが、今年度は変更がなく、昨年度と同じ料率が継続されます。従業員負担の料率は以下の通りです。
一般業種 3/1000
建設業種 4/1000
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◆あとがき
今回の堺みらい通信では70歳就業法を取り上げました。
ちなみに、この法律における「高年齢者」とは55歳以上を指します。
令和の時代、55歳は若者と呼んでもおかしくありませんが、この法律の原型ができたのは1970年代ですから、当時は55歳で高年齢者としても違和感がなかったのですね。
弊事務所のお客様にも、既に60代・70代の経営者・従業員が数多くおられます。
将来的には80代も珍しくなくなるでしょう。
いずれにしても長く現役で活躍するため、これまで以上に健康第一、なかでも「禁煙と節酒」はぜひとも挑戦をお願いいたします。
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皆様にとって少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。
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