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☆★☆  堺みらい通信 2021年6月号  ☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は、以下の内容でお届けいたします。

【源泉所得税の納付について】
来月7月12日は、今年前半分の役員・従業員給料から天引きした所得税(源泉所得税)の納付期限となっております。
納付については弊所担当者から順次ご案内を差し上げて参りますので、ご多忙中恐れ入りますがご対応のほど宜しくお願い申し上げます。

┃も┃く┃じ┃
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【1】経済センサス活動調査について

先日から、経済センサス活動調査の封筒が事業所に届き始めています。
経済センサスのあらましは以下の通りです。

→総務省と経済産業省が共同で行う調査です。
→調査票配布や回答受付は各市町村が行います。
→税務署(財務省)とは無関係です。

→経済センサス基礎調査と経済センサス活動調査の2種類があり、どちらも5年毎に行われる予定です。
→次回は2024年に経済センサス基礎調査が予定されています。

この調査の対象は国内全事業者ですが、個人事業は封筒が来ないケースも多いでしょう。

回答は調査票への記入orインターネット回答、どちらでも可能ですが、印象としては調査票に書き込んで返信用封筒で郵送する方がより短時間で済みそうです。

数か所、決算書数値を書き込む欄がありますので、ご不明な点がございましたら弊所担当者までお気軽にお問い合わせ下さい。

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【2】一般取引資料せんについて

毎年6月から7月にかけて、国税当局から「資料せんのお願い」とタイトルされた封筒が届くことがあります。
この書類の正式名称は「一般取引資料せん」と言い、仕入・経費等のうち支払金額の大きいものについて、相手先の住所氏名や銀行口座を記入して提出するものです。

そうして集められた情報はその後、その「相手先」に対する税務調査等に活用されます。
資料せんは国税当局の幅広い資料収集活動の一環なのです。

資料せんのお願いは全ての事業者が対象となるわけではなく、事業者をランダムに選定して送付されます。
基本的には1億円前後の売上規模を有する事業者に送られることが多いようですが、それ以下の規模でも届くことはよくありますので、封筒が届いても不安に思われる必要はありません。

大きなポイントが、この資料せんの提出はあくまでも「任意」ということです。
税務調査とは異なり、納税者の義務ではありません。

きちんと回答しようとすればそれなりに手間ひまがかかる書類なので、中小企業では放置・廃棄されているケースが多いのでは?と推測しています。

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【3】今月と来月の税金&給料計算

6月と7月は、以下の点にご注意下さい。

○税金
・源泉所得税の納期特例分の納付 → 7月12日期限
・所得税予定納税額の減額申請 → 7月15日期限
・所得税の第1期分予定納税 → 7月末日期限
・固定資産税の第2期分の納付 → 7月末日期限

○給料計算
・労働保険の年度更新 → 7月12日期限
・社会保険の算定基礎届 → 7月12日期限
・賞与支払届の提出 → 賞与支払から5日以内

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◆あとがき

先日、信用金庫職員の方とお話する機会がありましたが、その信用金庫では今春の人事異動・転勤がほぼ凍結されたそうです。

金融機関は転勤がつきもので、一つの支店に在籍するのは3年前後、5年もいるとずいぶん長いと言われます。
新旧両担当者が連れ立って、お客様企業へあいさつ回りというのが春の風物詩です。

しかしコロナ渦では人事異動そのものが感染リスクを高めることになりますから、ほとんどの大手企業は必要最小限にとどめるという姿勢でしょう。

ところで経営者・自営業者にとって、「転勤がない」ことは人生の大きなアドバンテージです。
なにしろ他県へ転勤となれば、大変なエネルギーが必要ですからね。
普段はあまり意識しませんが、今回ふとそのことを思い出しました。

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