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☆★☆  堺みらい通信 2020年5月臨時号  ☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。

コロナ対策を含む令和2年度補正予算が4月30日に国会で可決成立したことを受け、本日5月1日から「持続化給付金」の申請受付が開始されます。

今回の堺みらい通信は、この持続化給付金に関する臨時特集号としてお届けします。
 
この給付金は融資とは異なり、返済する必要がありません。
給付条件や必要書類も、一般的な助成金と比べてかなりハードルが低いものです。

ぜひ、以下の内容を熟読していただき、該当する方は申請にチャレンジして下さい。

┃も┃く┃じ┃
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【1】持続化給付金の給付条件

2020年の1月から12月まで、いずれか一か月間の売上が、前年同月比で50%未満になること。

※従って今年の年末まではチャンスがあります。

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【2】持続化給付金の給付金額

原則として、法人事業者は200万円、個人事業者は100万円。

※年間売上が2~3百万円規模の事業者は、上記金額を下回るケースがございます。

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【3】持続化給付金申請の手続き

本件の手続きは、原則として特設サイトからのオンライン申請に統一されます。

以下のサイトにアクセスして、申請の手続きに進んで下さい。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

手続きではまず、ご自身のメールアドレスを登録します。
以下、サイトの指示に従って手続きを進めて下さい。

※ここ数日はサイトへのアクセスが集中して、手続きが進まない状況も考えられます。
その場合は、しばらく時間をおいてから再度アクセスして下さい。

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【4】持続化給付金申請の添付資料

オンライン申請に統一されるため、添付資料はすべてPDFまたはJPG(スマホ等で撮影した画像)で準備する必要があります。

弊事務所からお送りできる資料と、ご自身での準備が必要な資料がございます。
お送りできる資料については、弊事務所担当者までご連絡いただければ、速やかにメール添付にてお送りいたします。

(弊事務所からお送りできる資料)
・前年の確定申告書類の控
・売上台帳 ←社内作成の売上集計等があればそちらでOKです。

(ご自身での準備が必要な資料)
・通帳の表紙と1ページ目
・運転免許証の表裏 ←個人事業者のみ。法人の代表者は不要です。

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◆あとがき

猛威をふるい続けるコロナウィルスですが、対抗する特効薬やワクチンに関するニュースも、数多く報道されるようになってきました。

ふだんは疎ましい日本の高温多湿も、コロナとの戦いでは、これから大きな味方となってくれることでしょう。

状況が好転することを強く信じて、それまでは国や地方が用意する制度を徹底的に利用しなければなりません。

堺みらい税理士事務所では引き続き、情報収集と皆様のサポートに鋭意努めてまいります。

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* 事務所通信のご講読について
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事務所通信は堺みらい税理士事務所のお客様、および当事務所とご交流いただいている皆様に配信しております。
皆様にとって少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。

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