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☆★☆  堺みらい通信 2023年4月号  ☆★☆

━━━━━━━━━━━━━━━━ 隔月(偶数月)発行━━☆●

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。
今回の堺みらい通信は以下の内容でお届けいたします。

【お知らせ:コロナ特別貸付の取扱い期限延長について】
前回の堺みらい通信で日本政策金融公庫のコロナ特別貸付は3月末で取扱い終了予定
とご案内しましたが、9月末まで半年間延長されました。
売上が前年同月比マイナス5%など、申込み条件に該当する場合は引続きご利用をご
検討下さい。

┃も┃く┃じ┃
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【1】インボイス制度下で必要となる極めて重要な作業

※以下の内容は消費税が原則課税方式のお客様にのみお願いするものです。
※消費税免税事業者、あるいは簡易課税方式のお客様には関係しません。

今年10月のインボイス制度開始以降、皆様には弊所との資料受渡しにおいて非常に
重要なご対応をお願いしなければなりません。

それは仕入・外注・諸経費など全てのお支払いについて、インボイス以外のものを弊
所までお知らせいただくことです。

皆様のお支払いについて、それがインボイスか否か弊所には判断がつきません。
ご自身で取引先からの請求書・領収書・契約書等をご確認いただき、インボイスでな
い場合は弊所担当者までその旨をお知らせいただく必要がございます。

お知らせがないものは原則として弊所ではインボイスとして処理を行います。
しかしインボイス以外のものをインボイスとして処理すると消費税が過少申告とな
り、税務当局との間で不愉快な問題が生じることとなります。
そのような事態を防ぐため、皆様のご対応が極めて重要となるわけです。

弊所にお知らせいただく具体的な方法は検討中ですが、例えば以下のような方法を想
定しております。
■インボイス以外の取引先やお支払いを一覧表にしてご提出いただく。
■通帳からの振込や引落しについて、インボイス以外のものは通帳の金額横にマーク
をつけていただく。

仕入や外注など金額の大きいお支払いはもちろん、例えば以下のようなお支払いも相
手がインボイス業者であるか必ずご確認下さい。
「近所の個人地主から駐車場を借りている」
「紹介手数料を知人(個人)に支払った」

ご多忙のところ恐れ入りますが、適正な消費税計算のためご協力宜しくお願い申し上
げます。
なお現金経費をおまとめいただいているエクセルも様式改訂を検討中です。

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【2】今月と来月の税金&給料計算

4月と5月は以下の項目にご注意下さい。

○税金
・振替納税を利用している個人の所得税の振替日 → 4月24日
・振替納税を利用している個人の消費税の振替日 → 4月27日
・自動車税および軽自動車税の納付 → 5月末日期限
・固定資産税および都市計画税の第1期分の納付 → 5月末日期限

○給料計算
毎年4月は雇用保険料率の変更時期です。
令和5年4月から従業員負担額は以下の通り引上げられます。
4月からの給料計算はご注意下さい。
・一般業種 6/1000 (3月までは5/1000)
・建設業種 7/1000 (3月までは6/1000)

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* 事務所通信の配信について
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堺みらい通信は弊事務所のお客様、およびご交流いただいている皆様に配信しており
ます。
少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願
い申し上げます。

・過去の堺みらい通信はこちらです。
https://sakaimirai.com/category/sakaimirainews/
・配信停止はこちらからお願いします。
https://s.bmb.jp/bm/p/f/tf.php?id=104557&task=cancel
※配信先の変更は弊事務所担当者までお申し付け下さい。

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