インボイスの無料テンプレートご利用について

いよいよ2023年(令和5年)10月から消費税のインボイス制度がスタートします。
中小企業や個人事業主/フリーランスにとって過酷な制度であり、税理士会は一貫してこの制度に反対してきましたが力及ばず、開始時期は刻々と近づきつつあります。
悪法でも法律として導入される以上は、少しでも早く制度を理解して、対策・準備を進めなければなりません。
このコーナーではその準備に役立つようなテンプレートを用意しておりますので、どうぞご自由にお使い下さい。

【ご利用について】
・テンプレートはいずれも内容改変OK、商用利用OKです。
・ご利用にあたり事前のご連絡やクレジット表記は不要です。

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(テンプレート)適格請求書インボイス:軽減税率対象なし

このテンプレートは、インボイス(適格請求書)の一例です。
消費税が定める必要な項目を全て記載しており、仕入税額控除の要件を満たします。
こちらのインボイスは軽減税率対象の売上(食品の販売等)が発生しない事業者向けです
この場合、8%税率分について本体金額や消費税を0円とわざわざ記載する必要はありません。
また値引き(返還)に関する欄も設けておりますので、適格返還請求書として兼用することも可能です。

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適格請求書インボイス
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適格請求書インボイス
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(テンプレート)適格請求書インボイス:軽減税率対象あり

このテンプレートは、インボイス(適格請求書)の一例です
消費税が定める必要な項目を全て記載しており、仕入税額控除の要件を満たします。
こちらのインボイスは軽減税率対象の売上(食品の販売等)が発生する事業者向けです
この場合、10%税率分と8%税率分はそれぞれ区分して本体金額や消費税を記載しなければなりません。
改変される際は必ず顧問税理士や管轄税務署にご相談の上、必要な項目が抜け落ちることがないよう十分にご注意下さい。

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適格請求書インボイス
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適格請求書インボイス
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(テンプレート)支払通知書 兼 適格返還請求書

売上に返品・値引き等が発生した場合、インボイス事業者は適格請求書に加えて適格返還請求書も交付しなければなりません
とりわけ建設業界では、支払いに際して様々な値引き(控除)がよく見られます。
その場合も原則は販売側(下請け業者)から適格返還請求書を発行すべきです。
しかし業界の慣習として、購入側(元請け業者)から控除項目・金額を記載した支払通知書を発行するケースが多いので、その支払通知書を適格返還請求書として認められる様式にして元請け・下請けで共有すれば、適格返還請求書の発行があったものとして取り扱われます。

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支払通知書 兼 適格返還請求書
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支払通知書 兼 適格返還請求書
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(テンプレート)適格領収書インボイス

インボイスは請求書に限らず、領収書でも必要事項が記載されていればインボイスとして認められます
こちらに掲載した領収書はインボイスの条件を満たすものです。
適格領収書という用語はありませんが、ここでは便宜上そのように呼称します。

上半分の領収書部分に必要事項を入力すれば、下半分の領収書控にも自動的に転記されます。
A4用紙に印刷して二つに切り離し、上半分を交付して、下半分は控として貴社内で保存して下さい。

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適格領収書インボイス
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適格領収書インボイス
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(テンプレート)弊社登録番号のお知らせ

このテンプレートは、取引先に貴社のインボイス番号(適格請求書発行事業者の登録番号)をお知らせするための様式です

インボイス番号は2023年10月の制度開始後、実際に取引が発生する都度、請求書や領収書で通知すれば良いのであって必ずしも事前に通知する義務はありません。

しかし取引先にとって貴社の登録状況は大きな関心事ですから、なるべく早めに番号を知らせたほうが安心してもらえるでしょう。

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弊社登録番号のお知らせ
(wordファイル)

弊社登録番号のお知らせ
(pdfファイル)

(テンプレート)弊社対応方針のお知らせ

このテンプレートはズバリ、インボイス事業者に登録しないことを取引先に伝えるための文書です

免税事業者で消費税の負担に耐えられない場合は、それも選択肢の一つでしょう。

その上で2023年10月以降も値下げしない・値引きしないことを上手に伝える必要がありますので、その点も考慮しながら作成しました。

テンプレートは駐車場オーナーを想定して作成してありますが、アレンジすれば様々な業種にお使いいただけると思われます。

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弊社対応方針のお知らせ
(wordファイル)

弊社対応方針のお知らせ
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(テンプレート)ご意向お知らせのお願い

このテンプレートは、貴社から取引先に対して、インボイス事業者登録のご意向をお尋ねするための様式です
※ここで言う取引先とは仕入先や外注先など、貴社がお金を支払う相手を言います。

インボイス制度は2023年10月にスタートしますが、貴社の消費税計算に重大な影響を与えるため、取引先の登録動向はなるべく早く(できれば2022年の間に)把握しておくべきでしょう。

インボイス事業者にならない取引先については、その取引についてあらためて検討しなければなりません。

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ご意向お知らせのお願い
(wordファイル)

ご意向お知らせのお願い
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(記載例)適格請求書発行事業者の登録申請書
○令和5年10月時点で課税事業者と見込まれる個人事業者の場合

この記載例は令和5年10月時点で消費税課税事業者と見込まれる個人事業者が、令和5年3月31日までに登録申請書を提出して、令和5年10月1日からインボイス事業者となる場合の一般的な記載例です。

大阪府内の郵送提出先は管轄税務署ではなく、大阪国税局インボイス登録センター(〒550-8526 大阪市西区川口2-7-9)になります。

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登録申請書の記載例1
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(記載例)適格請求書発行事業者の登録申請書
○令和5年10月時点で免税事業者と見込まれる個人事業者の場合

この記載例は令和5年10月時点で消費税免税事業者と見込まれる個人事業者が、令和5年3月31日までに登録申請書を提出して、令和5年10月1日からインボイス事業者となる場合の一般的な記載例です。

大阪府内の郵送提出先は管轄税務署ではなく、大阪国税局インボイス登録センター(〒550-8526 大阪市西区川口2-7-9)になります。

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登録申請書の記載例2
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(マニュアル)適格請求書発行事業者の登録通知書取得方法

このマニュアルは、適格請求書発行事業者の登録申請を郵送ではなく電子申告(e-Tax)で行った後、交付された登録通知書を同じくe-Taxで取得するための操作方法をまとめたものです。

国税庁も同様のマニュアルを発行していますがやや見づらいため、弊所独自にマニュアルを作成しました。どうぞご参考になさって下さい。

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登録通知書の取得方法
(pdfファイル)

(サンプル)適格請求書発行事業者の登録通知書

このサンプルは、インボイス事業者登録手続き完了後に、税務署から郵送される登録通知書です

登録申請を電子申告で行うと登録通知書は電子形式で交付され、登録申請を書面で行うと登録通知書も書面形式で交付されます。

このサンプルは電子形式の通知書をダウンロード・印刷したものです。

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登録通知書のサンプル
(pdfファイル)

(テンプレート)登録申請書の取下げ書・取止め書

このテンプレートは、いったん登録申請書を提出して登録を受けた事業者が令和5年9月30日までにインボイス登録を取り止める場合の届出書です。

「やっぱり廃業する」「これを機会に法人成りする」等、理由はいくつか考えられますが、理由そのものに制限はありません。

このような届出書は特に決まった様式がないため、必要最低限の事項が記載されていればOKです。

取下げ書も登録申請書同様、管轄税務署ではなく管轄のインボイス登録センターに郵送して下さい。

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登録申請書の取下げ書
(wordファイル)

登録申請書の取下げ書
(pdfファイル)

(税理士向けコンテンツ)消費税判定表その一・その二

このテンプレートはインボイス制度導入後、税理士・会計士が顧問先企業の消費税課税状況を確認するためのツールとして作成したものです。

従いまして、既に消費税の仕組み・インボイス制度を専門家として十分理解されている方のご利用を想定しております。

判定表その一では主に免税・課税の判断を行い、その二では本則課税と簡易課税の有利判定を行います。

内容は必要最小限に絞り込み、シンプルなものに仕上げてありますので貴事務所の状況に合わせ、適宜アレンジしてお使い下さい。

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消費税判定表その一・その二
(pdfファイル)